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- 907 名前:タカ★ 投稿日: 2008/06/24(火) 14:11:07 [ GvtFk0Po ]
- >刑事告訴に関しては、告訴したい人間が住んでいる管轄署でしか出来ません。
一応、法律上においては、民事訴訟と違い告訴において管轄は決められてないです。
実務上においては、告訴後に行われる捜査や裁判を前提に受理をしてます。特に捜査の担当地域を重視して受理されますので、その事案によっては、詐欺会社の所在地の管轄署の方で受理されるということもありえます。
もちろん、どこの警察署も詐欺案件については、管轄を含めなんだかん理由をつけて、拒むというのは共通していますが、それは管轄の違いによるものではなく、受理したくないための言い訳に過ぎないです。
>結審後、7年間は差し押さえの効力があるのですが、その間に新しい、しかも残金の残っている口座を見つけ出さないと、
判決の時効期間は、その債権の種類に関わらず判決の日から10年です(民174の2)。
本来、裁判するにおいては、ある程度相手の情報を把握して、若しくは裁判の中で情報を調査しつつ進めます。
例えば、電話代行会社が挟んでいるなら、電話代行会社に本当の電話番号や住所を裁判過程において情報開示させるといった感じでです。
相手の会社情報を全く把握しないまま、欠席裁判で勝訴しても、実質的には、勝訴判決にたいし相手が自発的に払わなければ、勝訴判決は絵に描いた餅となります。
そういった会社は基本的に口座からコマ目に引き出してますので、差押さえても空振りが多く、新たな口座を見つけても、それは同様です。
一方、有る程度の相手情報を把握しているのであれば、強制執行手段もいくつか取りえますし、財産開示制度を利用したりなどいくつかの道があります。
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