したらば
■掲示板に戻る■
全部
1-
最新50
|
まとめる
[PR]
THE KILL POINT × livedoor 特別ブログキャンペーン実施中!
[PR]
[PR]
ケフィアの無料モニターに参加したい方へ。⇒詳しくはこちら
[PR]
過去から学ぼう!攻略法の歴史と時代背景
15
名前:
腹胃痛
投稿日: 2004/07/15(木) 18:08
[ UPri6.fY ]
>>14
どうもその人は、体感器を身に着けて店に入ったものの、
体感器を使用する前に大当たりを出してしまい、
もう必要ないと考えて体感器をバッグにしまおうとしたところを
店員に見つかったようなんです。
で、窃盗で逮捕されたのですが、
検察も、これは窃盗未遂にも当たらないということで
窃盗・窃盗未遂では起訴せず。
そのかわり、逮捕の事実には含まれていなかった建造物侵入を
起訴するときに付け加えた、ということみたいです。
そして、その人は今でも監獄の中。
こんな建造物侵入、起訴猶予になって当然だと思うのですが…
すみません、この掲示板の趣旨から外れてしまいました。
この件についての私の投稿は、これで最後にします。
新着レスの表示
まんがでわかる悪質商法110番
/ 暮らしの被害防止研究会
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
名前:
E-mail
(省略可)
:
おすすめ:
Wiki
ねとらじ
ブログ
ソーシャルブックマーク
RSSリーダー
プロフィール
ドメイン
レンタルサーバ
read.cgi
無料レンタル掲示板
powered by
livedoor