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返金請求スレ3

853 名前:shin 投稿日: 2008/01/23(水) 01:32:58 [ zsu5y2kQ ]
ほたるさん、

>騙されたとわかってから6ヶ月という基準が個人の判断時期でいいのか迷ってしまいました。
個人の判断時期でよいと思います。が、できればそのことを客観的に示す証拠があればよいのでは?と思います。

ですが、時間が経過していると消費者契約法での書証が不足して主張立証が不十分になる場合も懸念されます。(まぁ、簡裁によっては即和解を勧めるので十分な証拠が無くても主張は認められる気もしますが)
その場合には民法詐欺で併せて主張すれば、より確実に取消を主張できると思います。
被害者の会では、消費者契約法+民法詐欺の訴状サンプルもあるので、一考してみるのも価値有りですよ。



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