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日本シークレ○ト情報サービス被害者の会2
75
名前:
タカ
投稿日: 2006/11/24(金) 03:50:20
[ kH0hhXV2 ]
ひでさん はじめまして
>私も立証責任があると言われたのですが、今、立証の仕方が分からず、書き込みをしたところです。誰か、知恵を貸してください。
自分の分かりうる範囲となりますがいくつかアドバイスを。
まず立証責任についてですが「私にもある」ではなく、原則としてほとんどが消費者側(ひでさん)にあります。
立証に使われる主なものは振込み明細・勧誘の録音・DM広告・HP広告・メール広告(メールのやり取りも)・メーカーの攻略否定文・過去判例などです。
特に録音は重要な証拠になります。仮に当時の録音がなくても新規顧客を装いそれを録音し、こういった勧誘は過去から現在にかけてされており、私の時もそうであったとの主張にも使えます。
>判例などはどのように取り出せるのでしょうか?
過去の判例は十分な証拠と言えますが「過去にこんなにたくさん被害者がいる」と言うことだけに固執してしまわないことです。
あくまで似ている訴訟なだけであり、ひでさんに対してなされたものではないですから具体的に同じ所を提示する必要があります。
例えば攻略機種や時期、営業や勧誘の言葉などです。それに対し、どういう判決がでているかというのを主張するとよいと思います。
過去の判決は神奈川地裁及び神奈川簡裁にいけば確認できます。(下記に注意点書いておきます)
ただ裁判所によって多少検違いがあるので詳細は直接確認してください。
・持って行くのは身分証明書(免許証とか)、印鑑、収入印紙(1件150円裁判所でも買えます)、ノート筆記用具。
・時間がかかるので余裕をもっていく。(申請から閲覧まで1時間以上、場合によっては翌日以降)
・閲覧、メモはできるけどコピーはできません。
・裁判所内に設置されている検索用のコンピュータで被告に会社名を入れて検索。(キーワード検索とかも出来ると思いますので詳しくは裁判所で聞いてください)
・閲覧したい判決文があったら事件番号、原告、被告をメモして申請書に必要事項を記載の上、申請する。
>また、この被害者の会の書き込みなども証拠になるでしょうか?
ここの書き込みは基本的に誰が書いた物か分からない為、証拠能力としては不十分です。(ライバル会社やひでさんが多重HNにて書いた等の反論に対抗できないです)
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