レス数が450を超えています。500を超えると表示できなくなるよ。
【単発「質問・相談」専用】改訂版
- 461 名前:mkn 投稿日: 2008/06/12(木) 17:25:09
- >459
何度もありますね。
道交法の第37条に該当します。罰則は同第120条に規定があり、5万円以下の罰金に処されます。
そういう車は青に変わる少し前に発進してくることが多いようです。
その時点で行政処分の対象でしょう。
矢印式信号機のない交差点での右折車両は、原則、交差点に進入して待機してはならないと記憶します。
従って、矢印式信号機でない、或いは右折車線がない場合、渋滞の原因になるので先に行かせてやる余裕は持ちたいですね。
特に黄色信号に変わると、とかく直進車は交差点に突っ込みがちですが、そのとき、対向車線に右折車両がいるか確認していたらなるべく先に行かせることを心がけたいですね。
もっとも、右折せてもらう側は、パッシングか会釈程度をするのが当然である。
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